NPOマネージメント研究会(第7回) 平成12年3月14日(火) 


1.労働者性についての総括
○=原則労働者 ×=原則非労働者
常勤スタッフ
無償ボランティア (実費程度・謝礼を含む) ×
有償ボランティア
互助共済有償ボランティア(シルバー人材センターと類似) ×


■NPOサポートセンターの指導方針
 1. 指定居宅サービス事業者の場合 
  非常勤スタッフ…厚生省指導による
 2. 上記1以外のNPO法人および任意団体の場合
  @ 無償ボランティア(交通費+食費の実費弁償)の場合
   雇用関係なし  
   民間保険でカバー この際の使用者責任の根拠は?
   無名契約(民法)
  A 有償ボランティア(交通費+食費+謝礼)の場合
   雇用関係あり
  B 市民互助型(利用会員と活動会員 例.利用会員が800円支払い、活動会員は600円もらう)の場合
   Aと同様
■問題点
 1をやりながら2@をやる場合で、かつ同一人物が両方やる場合
 エプロンを替えればいいという問題ではないのではないか。

■判断基準(判断項目)のマトリクスをつくる
 総時間数・報酬・指揮命令権 等

■新宿労働基準監督署いわく、事例を提示すれば通達をひきだしてもよいとのこと

■最低賃金を基準にするのではなく、標準生計費(総務庁)・最低生存費を基準にする方法もある 
 例)他に収入がなく、最低生存費を一定割合を割る者は、経済活動に当たらず、労働者ではない

■対税理士への質問
 謝金+車代で申告不要のレベルはどの程度か

■横だしサービス(介護保険対象外サービス)を同時に行う人は全部を通じて雇用関係ありとすべ きではないか

■報酬額で労働者性を判断するのではなく、雇用管理の実態で判断すべき
 使用者・労働者相互が納得してやっているかがポイント

■労基署が望むもの=トラブルが起きなければいい
 つまり、労使の合意が重要
 あなたはどちらを選びますか……「雇用ですか、ボランティアですか」と選ばせる

■案を採用した場合の疑問
 Q.ボランティアを選んで、謝礼が極端に高いケースは?
 Q.ボランティアを選んで、極端に時間が長いケースは?
 これらに対する回答は、メンバーが別々に窓口に具体的事例を持っていき、回答を引き出すしかないのではないか

■ボランティアスタッフ登録者向けのてびきを作成してサポートセンターで配る
 内容)登録のてびき(一般雇用者の場合・ボランティアの場合)
  勤務形態別の注意事項を載せる

■通勤災害について横だしサービス(介護保険対象外サービス)を行った場合の帰り道での災害は労災になるのか
 逸脱だからダメか。
 サービス時間が短時間ならば通勤になるのでは。

■サポートセンターの指導としては介護保険対象サービスと対象外サービスは人を分ける方向で指導

2.結論
■スタッフ登録マニュアルを作成し、サポートセンターで配布
 ・マニュアル基本案は別途、社労士ネット事務局より研究会メンバーにメール発信
 ・研究会メンバーは基本案に各自案を補足してネット事務局へ送り返す

3.その他
■NPO認定不認証は過去に5件
■労災特別加入枠拡大の件家庭介護者だけという訳ではないようである
■話相手になるボランティアは、そもそも最低賃金の適用除外者になるのでは?
■家事援助700円、介護は1000円が相場
■「料金がシステム化されていれば金額の多寡に関わらず労働者となる」(労基署の見解)
 基準法課…灰色は原則労働者とみなす
 労災課……灰色な者は労働者にしたくない

■就業規則の問題を急いで欲しい(サポートセンター)
■NPOの賠償責任(使用者責任は問われるか)


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