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1.労働保険の適用について |
■雇用保険は週20時間未満のボランティアスタッフが多いため、適用ないケースが多いのではないか。 ・毎月定期に働かない場合が多い ・1年雇用の見通しもない ■役所は雇用保険を適用させる方向なのか?
■弁護士いわく、ボランティアは民法上の労働者に該当しない。 ■仮に労災は適用になったら、保険料は払えるのか。
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2.堀田論について |
■堀田論の確認「最低賃金を上回れば労働者になる」という論この論の根拠は? ・他に区分けする基準がない ・一般賃金水準と比較して高ければボランティアと言い難い ■堀田論は弁護士的発想。 ・社労士としては労務の実態で判断するべき。 ■労働者の概念を決定した場合、NPOは遵守できるのか(資金繰りの問題で) ・違反した場合の罰則は? ・NPO第法42条 改善命令および第43条
設立認証の取り消し ■感謝料が給与になってしまうと様々な問題あり。 例)扶養者からはずれる。確定申告が必要になる。住民税がかかる。国保保険料があがる。だったらボランティアはやめる、という事になるのではないか。 ■学問していてもしょうがない。実務に沿った問題を解決しよう。
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3.福祉系NPOの実態 |
■指定居宅事業者の認可について ・常勤換算2.5人必要。うち1人は常勤。あとはパートでもOK。雇用関係を結ばなければならない。 ・ホームヘルパー1〜3級資格必要、もしくは同等の研修を受けた人。(厚生省の指導による) ・「雇用契約その他の契約」(「非常勤ホームヘルパーの雇用管理の手引き」資料P2 ・その他の契約とは何を指しているか? ・派遣法による派遣労働者のこと。(同資料P15)
■多くの団体は法人格を取得した後も任意団体を残している。 ・保険で対応出来ないサービスに対応するため。 例)食事の世話後の団欒食事サービスは介護保険で、団欒のサービスはボランティアで。 =食事中サービス中は雇用関係があり、団欒サービスは、雇用関係がないということを、どうやって区分けするのか。
例)エプロンの色で分ける。食事中はピンク、団欒中はブルー等。
■1人の人間が介護保険と保険対象外ボランティアに関わると管理が煩雑。 ・コンピューター管理が必須。
■NPO法人取得の目的は? ・指定居宅事業者の認可をとるため。 ・本音=本当はボランティアでやりたい。でもお客様は介護保険を使いたい。 例)食事の世話。 介護保険なら国に4020円請求できる。被介護者は402円負担で済む。 ただし必ず4020円請求しなければならないわけではない。上限が4200円という意味。
■そもそもNPO代表者が有限会社の代表取締役を兼ねていいのか。 ・役員ならば商法の特別利害関係人に該当。競業避止違反では? ・NPOからクレームがでるのではないか。
■仮に4020円のうち3500円を給与とする。 ・でも自分は1000円でよいと思う場合、残り2500円は寄付をすることになる。 =寄付金控除の対象。 ・現在国に要望している寄付金控除のしくみは上記のようなものか。
■居宅介護事業者の労務管理は雇用関係を結ぶことからわかりやすい。 ・通常の民間企業と同じ。労働者である。
■問題は横だしサービス(任意団体)を併設している事業者。 ・もしくはNPO法人格をとっても居宅介護事業者にならずにサービスを提供する団体。 =介護保険サービスメニューから漏れたサービスがターゲット。
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