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1.今後の研究会の方向性 |
■研究会スケジューリングおよび問題点のピックアップ ■問題点は就業規則。 福祉系ボランティアで行っていたものが、一気に事業になる。
社会保険労務士にとっては、未知だか、非常に魅力的な分野となる。 ■各業態ごとの実態を確認し、就業規則に落としたい。
目標=夏までに行いたい。
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2.事務局長から |
■NPO全国1317認証済み ■不足の点は優遇税制の整備。2年以内にみおなし変更。 2月6日 優遇税制のための署名集約し、国会提出予定。
〜NPO基盤プロジェクトによる当会への依頼事項〜 @研修会の開催 ■事業年度を終えた団体に対するもの ■設立(4月以降に設定)を控えた団体に対するもの A研究会の開催 ■就業規則 福祉、文化、子供、NGOそれぞれに合うものを作成して欲しい。 ■人事評価 有給職員に対する評価 ■様々な雇用形態契約、労災補償のあり方等の模索
例)労働基準法上の労働者に該当するか 芸術家、オーケストラの楽員等。
(代表)シルバー人材センターの紹介で報酬を得た場合は雑所得扱いになる。労働者としてはどういう位置付けなのか。
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3.介護系NPOの実態 |
・ 事務局スタッフ ・ 会員 ■介護を受けた人は感謝料(700円位/1時間)をNPO事務局へ払う。 ■事務局は事務費(200円位)を控除して会員へ渡す。 ■金銭で受け取らず時間預託として、自分が介護が必要になったときに時間で受けとるケースもあり。 ■介護保険の適用を受ける場合は介護保険法の指定を受けなければならない。 ■指定要件の1つ=法人であること。 ■ホームヘルパーとして今までボランティアだった者が、職員(労働者)となる。
<指定居宅事業者の就業規則> ■子供系30ぐらい今できているので、そこをピンポイントに検討。
<WACの就業規則参考> 災害補償規程 ■国の部分と民間の保険を組み合わせる。有給スタッフ対象のものとボランティア対象のもの。 ■一般の民間企業では必要ないものも盛り込んでいかなくてはいけない。 ■服務規律、懲戒規定、NPOの設立目的等を落としこむ。 ■ボランティア資格の失格要件および会員資格の失格要件。 ■倫理規定に近いものになると考えられる。 ■労働者性ある、ない、これからの課題だが、結論は2つしかない。なるのかならないのか。
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4.NPOの人事組織 |
主な役職名=理事長、代表、委員長、 NPO法人の場合=理事、幹事 会員:入会退会の制限をしてはいけない。 職員:制限できる。
■ボランティア会員を臨時職員として、処理できないか。
普段は労災対象外だが、必要な場合は期間を限定して労災を適用させる。
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5.NPOのあるべき姿 |
■NPO法人の啓蒙活動が必要。 ■いつまでも脱法でなく、ポジティブに進めていくべき。 ■きちんとやるなら、法律逃れをするべきでない。 ■NPOの社会的意義、使命は持っているが、NPO法人となるからには法律にのっとって行うという意識も持つべき。
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6.ボランティアスタッフの労働者性について |
例)保険レディは社会保険に加入している。自己申告報酬。最低賃金を割っている人は何?。法律概念にあてはめると何になるのか。 例)シルバー人材センター 賃金ではなく「分配金」としているらしい。
「請負」とは?請負委任=自分の道具で行うことが要件。
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7.NPO就業規則の方向性 |
■基本に特殊性、独自性を加えて色をつける。 ■給与、退職金はNPOの経済力次第なので、こちらが勝手に決められるものでない。 ■賞与 従業員に対する賞与は経費、役員に対する賞与は経費にならない。 ■年俸制も課題 ■週40時間として割増賃金を本当に払えるのか。払えないならば全員「請負」とするしかないのではないか。その場合も、契約のみが「請負」で実態が「雇用」であればどうなるのか。「請負」ならば遅刻等があっても口出せない。
■業務、業績管理。 ■みなし残業手当、計算の煩雑を省くため、固定残業手当をつける。
■基本給、スタッフ手当で同じ額で丸める。 ■労働者名簿と会員名簿
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8.無償/有償ボランティアスタッフの労働者性 |
■実態は最低賃金下回る、交通費等食事実費支給。 ■ボランティア拒否できる。つまり指示はあっても、命令でないので、使用従属関係ではないし、指揮命令も受けていない。
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9.NPO事業者の賠償責任 |
■ボランティアスタッフが加害事故を起こした場合の使用者責任 ■ボランティアスタッフが活動中にけがをした場合の賠償責任
労災が適用されれば、事故があったときの救いになる。でも、保険料の支払は負担を軽くしたい。
<その他> ■NPOは福祉系が約6割を占める。 ■必要ならば現場ヒヤリングも可能。 |