学校法人就業規則研究会(第38回)平成19年4月17日(火) 17:30〜19:15


議事

<私立学校教職員共済法について>


☆私立学校教職員共済法を第30条から第40条まで考察した。

主として、長期給付と厚生年金、短期給付と(政府管掌)健康保険の比較。

・ 第30条 督促及び延滞金の徴収

・ 第31条 滞納処分

私学共済事業団は、滞納処分として、国税滞納処分の例により処分しようとする場合は、「文部科学大臣」の認可を受けなければならない。

・ 第35条 国及び都道府県の補助

・ 厚生年金には規定のない、「基礎年金拠出金の額の2分の1の金額の補助」がある。

・ 関連法(国民年金法第94条の二第二項)の検証

(基礎年金拠出金)

第94条の2 厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。

2 年金保険者たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。

・ 更に、私学共済には、基礎年金給付の段階においても他の制度同様、国庫負担がある。


next.gif