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<私立学校教職員共済法について>
☆私立学校教職員共済法を第30条から第40条まで考察した。
主として、長期給付と厚生年金、短期給付と(政府管掌)健康保険の比較。
・ 第30条 督促及び延滞金の徴収
・ 第31条 滞納処分
私学共済事業団は、滞納処分として、国税滞納処分の例により処分しようとする場合は、「文部科学大臣」の認可を受けなければならない。
・ 第35条 国及び都道府県の補助
・ 厚生年金には規定のない、「基礎年金拠出金の額の2分の1の金額の補助」がある。
・ 関連法(国民年金法第94条の二第二項)の検証
(基礎年金拠出金)
第94条の2 厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
2 年金保険者たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
・ 更に、私学共済には、基礎年金給付の段階においても他の制度同様、国庫負担がある。
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