|
今回の課題:社会保険労務士法第2条について
『社会保険労務士詳解』を資料として、社労士法第2条「社会保険労務士の業務」について検討。
ここでの最も重要なテーマは「提出代行事務(事務代行)」と「事務代理」の違いについてである。
⇒提出代行事務は申請書等の提出行為だけでなく行政機関等に対する提出手続きに関する説明補正等の行為も含まれるが、事務代理は本人に代わって申請等を行う行為であり委任の範囲内での内容の変更等だけでなく行政機関の調査・処分に関して主張、陳情も行うことができる。
また、提出代行事務は、「法律行為の『代理』」となるので、本来事業主が意思決定すべきことには及ばない。
一方、事務代理では事務代理権限明示のために、委任状又は契約書を交わしておく必要がある。但し、申請書等の場合は特別の方法として「事務代理者判」がある。
なぜ、代行と代理を分けたのか?という疑問がでたが、これについては、元来社労士業務は事務代行だったが、昭和61年より暫時、代理権を獲得していきつつあるという経緯があるからであろうという結論になった。
2. 今後の判例研究会の運営・進め方について
@ 今後の研究会についてどう進めていくべきか検討
第1期を存続し、下級審の判例など直近の実践的な判例をもとに現在の判例の流れや労働紛争の状況をはじめ、その判例の理由付け・ポイントの置きどころを研究していくという意見も出た。
⇒テキストとしての参考文献:『労働判例』(年間購読64,000円)
または最高裁のHP上の「労働判例」
また、実務にそって判例等法的業務の勉強をしていくという意見も出た。
⇒募集・面接・内定・採用・・退職という一連の労務管理についての法書式や起こりうるトラブルとその回避方法など、法的問題点(注意点)について判例はどのような解釈を取っているか等
A 結論
第1期は解散
第2期の新メンバーを募集
※研究会の内容については、2期メンバーで決定していくが、第1期でできた財産は継承していく。
B 第2期労働判例研究会について
募集方法: 社労士ネットワークホームページ、My Komonでの告知
定例研修会での案内
第2期スタート: 11月12日(月)16:30〜
※第1期メンバーもオブザーバーとして参加
|