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〔調整について〕
事業主から傷病手当金と給与との差額を見舞金という名目で支給した場合でも、報酬の一部を支給するものですから、単なる恩恵的な見舞金と異なり、報酬の中に含まれ、調整の対象になります。
傷病手当金が支給される期間に出産手当金が支給される場合には、その間は傷病手当金は支給されません。
傷病手当金と同一支給事由による障害厚生年金が支給される場合には傷病手当金は停止されますが障害厚生年金の額(障害基礎年金が同時に受けられるときは合算額)を360で除した額が傷病手当金の額より少額である場合に、その差額が傷病手当金として支給されます。
労災保険法による休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が業務外の事由による傷病によって労務不能となった場合には、傷病手当金は支給されません。ただし、休業補償給付の額が傷病手当金より少額である場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。
2009.8
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