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(保険料の納付・負担等について)
- 健康保険料・厚生年金保険料は被保険者1人1人の標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率を乗じて月単位で算出します。
保険料は被保険者と事業主が2分の1ずつ負担し、事業主が被保険者負担分及び事業主負担分を合わせて納付します。
- 健康保険料については、健康保険組合の規約により、事業主の負担割合を2分の1以上に増加することが可能です。
被保険者の負担割合は保険料の2分の1以下であり標準報酬月額の1000分の45を超えることはできません。
- 当月の保険料は翌月末日までに納付しなければなりませんが、納入告知書の納入告知額より多く納めた場合は、その保険料は納付した月後6ヶ月以内に納付すべき保険料について繰り上げて納付したものと見なすことができるとされています。
(保険料の控除について)
被保険者の報酬から保険料を控除する場合は、前月分の保険料を控除します。また、退職日が末日の場合は前月分と当月分の保険料を控除します。
| 退職日 | 資格喪失日 | 納 付 す る 保 険 料 |
| 5月30日 | 5月31日 | 4月分保険料まで納付→5月分給与から控除 |
| 5月31日 | 6月1日 | 5月分保険料まで納付→5月分給与から4・5月分 保険料を控除 |
(保険料の免除について)
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等」に基づき、1歳未満(※)の子を養育する労働者を使用する事業主が、保険者に保険料の免除を申し出た場合は申出があった日の属する月から育児休業の終了する日の翌日の属する月の前月まで、健康保険料及び厚生年金保険料についての、被保険者負担分及び事業主負担分が免除となります。
(※)平成17年4月の改正により1歳に満たない子だけではなく、1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業、1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業をしている場合も免除の対象になります。
また、育児休業期間中の保険料免除の手続きは、保険者に「健康保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書」を提出します。
尚、労働基準法の産前産後休業期間は育児休業にあたらないので誤解のないように手続きを行いましょう。
2012.1
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