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「年4回支給する賞与の社会保険料の取扱い」
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| 当社では会社の業績により、3ヶ月に1回社員に賞与を支給しており、年に4回支給する年もあればそれ以下になる年もあります。この場合、社会保険料の扱いはどのようになりますか。 |
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| 年間を通じ、同一性質を有すると認められるものが、一定の要件の下に4回以上支給される場合は社会保険料を計算する際に報酬に含めることになります。 |


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〔具体的取り扱いについて〕
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| 社会保険料は、標準報酬(報酬をいくつかの等級に区分したもの)を基に計算されます。この場合の報酬には、賃金・給与・手当・賞与等名称の如何を問わず、被保険者が労務の対象として受けるもの全てが含まれますが、臨時に受けるものや、3ヶ月を超える期間ごとに受け取るものは報酬から除外されることになり、特別保険料の対象になります。したがって、年に4回支給される賞与はその支給が給与規定、協約等によって客観的に定められていて、その支給が1年以上にわたって行われていれば報酬に該当することになります。具体的には賞与が毎年8月1日以前1年間に合わせて年4回以上支給された場合、その額を12で除した額を1ヶ月分とし各月の報酬に算入することになります。これに対し、労働保険料の計算の基礎となる賃金については賃金・手当・賞与その他名称の如何を問わず労働の対償として支払うもの全てを含みます。 |

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