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社会保険

 

「育児休業時の厚生年金保険料の免除 」

当社の女性社員が育児休業を取得することになりましたが、厚生年金保険料の免除制度があると聞いたのですが,本当でしょうか。
育児・介護休業法による育児休業を取得している被保険者については、被保険者からの申出により、育児休業中の厚生年金保険料の被保険者負担分が免除されます。

〔期間等について〕
保険料が免除される期間については、被保険者が申出をした日の属する月からその育児休業が修了する日の翌日が属する月の前月までです。なお、保険給付の額に関しては,保険料の納付を行わない育時休業期間についても保険料納付期間と同様に取り扱われ、将来の年金額に反映されます。また、育児休業の対象となる子は、法律上の親子関係があれば実子、養子を問いません。男性も育児休業中であれば、免除の申出ができます。

〔申出について〕
育児休業期間中の保険料の免除の申出は「育児休業保険料免除申出書」により、事業主が社会保険事務所に提出します。また、育児休業が終了した場合は、速やかに「育児休業保険料免除終了届」を提出することになります。

〔事業主負担分について〕
平成12年4月から、育児休業期間中の被保険者にかかる厚生年金保険料については、事業主が申し出ることによって、事業主負担分についても保険料が免除されることになり、賞与等の特別保険料および児童手当拠出金にも適用されることになっています。


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