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社会保険

 

「総報酬制の基での社会保険料

平成15年4月から総報酬制が導入されるとのことですが、社会保険の保険料や徴収方法はどのように変わるのでしょうか。
これまで、月額給与と賞与の保険料率は異なっていましたが、総報酬制では、同率の保険料を徴収することになります。

〔具体的には〕

 社会保険料については従来月額給料と比べて賞与からは低額(1,000分の10)の保険料でしたが、総報酬制の導入により、月額給与と同じ保険料率になりました。

 賞与の捉え方は、従来と変わることなく、賃金、給料、俸給、手当、賞与など名称に係わらず、労働者に労務の対償として支払われる全てのもののうち、3ヶ月を超える期間毎に支払われるものです。

 賞与が、支払われた月に、被保険者毎に1,000円未満を切り捨てて、「標準賞与額」を決定します。ただし、1回の標準賞与額は厚生年金保険の場合一ケ月あたり150万円、健康保険の場合年間累計額540万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)を上限とします。

 総報酬制では、標準報酬月額と標準賞与額のそれぞれに同率の1,000分の157.04(厚生年金保険・平成21年9月分から平成22年8月分の保険料率の場合)と都道府県によって異なる保険料率(協会管掌健康保険の場合)を乗じて、保険料額が算定されます。これを使用者と従業員で折半負担し、毎月の月額給与からは前月分の保険料が控除され、賞与からはその都度控除されることになります。また、賞与にかかる保険料は賞与が支払われた月の翌月末日までに納付することになります。

 なお、標準報酬の定時決定は、従来は、5月・6月・7月の各月に支払われた報酬を平均して算定され、その年の10月から翌年9月までの標準報酬とされていましたが、平成15年からは、4月・5月・6月の各月に支払われた報酬を平均して算定され、その年の9月から翌年8月までの標準報酬となります。

2010.6


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