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介護保険の申請は、書面による本人申請あるいは家族が本人の同意を得て行うことが原則となっています。介護保険の認定申請は、市町村の窓口以外に、在宅介護支援センターや、社会福祉協議会など知事の指定を受けた在宅サービス機関や施設サービス機関でも受けることができます。自分で申請できない人については、法律上では申請代行できるのは指定居宅介護支援事業者と介護保険施設だけとなっていますが、指定居宅介護支援事業者でない在宅介護支援センターや民生委員などに対しても代行を頼むことができるとされています。
また、ひとり暮らしや痴呆症状の高齢者で自らサービスを求めることが難しい場合、あるいは家族や周囲に理解がなく、適切なサービスを受けることができない人に対しては、市町村が在宅サービスの提供や、施設入所を決めることになります。介護保険法は、サービス利用者は在宅サービスや施設サービスを契約によって受けることになりますが、「要援護老人がやむを得ない事由により、介護保険法に規定するサービスを利用することが著しく困難であると認めるときは、市町村は居宅における介護、特別養護老人ホームへの入所の措置を採る」(老人福祉法一部改正第10条、第11条)とされており、市町村の措置が行われることとなります。
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