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社会保険

 

「要介護認定の申請代行」

寝たきりの家族の介護で、介護保険の申請に行けない場合には代理申請もできますか。また、ひとり暮らしで痴呆になったら、誰が申請してくれるのでしょうか。
自分で申請できない人については、法律上では申請代行できるのは指定居宅介護支援事業者と介護保険施設だけとなっていますが、民生委員などに対しても代行を頼むことができるとされています。

〔介護保険の申請代行〕

介護保険の申請は、書面による本人申請あるいは家族が本人の同意を得て行うことが原則となっています。介護保険の認定申請は、市町村の窓口以外に、在宅介護支援センターや、社会福祉協議会など知事の指定を受けた在宅サービス機関や施設サービス機関でも受けることができます。自分で申請できない人については、法律上では申請代行できるのは指定居宅介護支援事業者と介護保険施設だけとなっていますが、指定居宅介護支援事業者でない在宅介護支援センターや民生委員などに対しても代行を頼むことができるとされています。

また、ひとり暮らしや痴呆症状の高齢者で自らサービスを求めることが難しい場合、あるいは家族や周囲に理解がなく、適切なサービスを受けることができない人に対しては、市町村が在宅サービスの提供や、施設入所を決めることになります。介護保険法は、サービス利用者は在宅サービスや施設サービスを契約によって受けることになりますが、「要援護老人がやむを得ない事由により、介護保険法に規定するサービスを利用することが著しく困難であると認めるときは、市町村は居宅における介護、特別養護老人ホームへの入所の措置を採る」(老人福祉法一部改正第10条、第11条)とされており、市町村の措置が行われることとなります。

〔やむを得ない事由とは〕

平成11年5月19日の医療保険福祉審議会老人保健福祉部会資料によると、「やむを得ない事由」とは、(1)本人が家族等の虐待または無視を受けている場合/(2)痴呆その他の理由により意思能力が乏しく、かつ本人を代理する家族等がない場合/としており、その事由がなければ介護保険給付を利用できるようなケースを対象としています。

手続きについては、措置の一環として市町村が要介護認定と同一の手続きを実施することとしています。また、特別養護老人ホームに入所することなどによって、家族等の虐待または無視の状態から離脱する、あるいは成年後見制度に基づき、本人を代理する補助人等を活用することによって、介護サービスの利用に関する「契約」やその前提となる要介護認定の「申請」を行うことができるようになった場合には、その「やむを得ない事由」が消滅した時点で措置を解除して、契約へ移行することになります。費用については、9割(プラス食費)相当分は介護保険制度から給付し、1割(プラス食費の標準負担額)相当分は負担能力に応じた費用を徴収することになります。


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