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〔就業規則の作成・届出義務〕
就業規則の作成及び届出については、労働基準法89条において常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署)に届けなければならないとされています。
〔パートタイマーの意見聴取について〕
ご質問のケースについてパートタイマー労働者について別規定で就業規則を作成した場合の労働基準法に定める手続については、通達において「当該一部の労働者に適用される就業規則についても当該事業場の就業規則の一部であるから、その作成又は変更に際しての意見聴取は、当該事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合又は全労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことが必要である。なお、これに加えて、使用者が当該一部の労働者で組織する労働組合等の意見を聴くことが望ましい」(昭23.8.3基収2446号、昭24.4.4基収410号)とされています。しかし、これは届出の手続について定められているに過ぎず、内容の有効性について規定するものではありません。また、労働組合に加入していないパートタイマーが過半数を占める事業場等においては問題を残すところです。
2008.10
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