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労務管理

 

「変形労働時間制採用時の割増賃金の支払 」

当社は1年単位の変形労働時間制を採用し、変形期間を3ヶ月としているのですが、この場合に時間外労働に対する割増賃金の支払いは3ヶ月毎にしても問題ないのでしょうか。
変形労働時間制は各日、各週の労働時間があらかじめ労使協定において具体的に定められていなければならないものなので、変形期間経過後にまとめて支払えば足りるというものではありません。その月に確定するものについては毎月支払わなければなりません。

〔具体的な計算方法〕

具体的には時間外労働時間数は次の順で計算していくことになります。

(1)各日については所定労働時間が8時間を超える日にあってはその所定労働時間を超える部分の時間、それ以外の日にあっては8時間を超える部分の時間

(2)各週については、(1)で時間外労働とされる時間を除き、週所定労働時間が週法定労働時間(40時間、特例事業場は44時間)を超える週にあっては週所定労働時間を超える部分の時間、それ以外の週にあっては週法定労働時間を超える部分の時間

(3)変形期間を通じては、(1)及び(2)で時間外労働とされる部分を除き、変形期間の週法定労働時間{週法定労働時間×(変形期間の日数÷7)}を超える時間

上記の(1)、(2)及び(3)に該当する時間が法定時間外労働になりますので割増賃金の支払いが

必要になります。そして、(1)及び(2)については毎月確定しますから毎月1回支払わなければなりません。(3)については3ヶ月の変形期間が終了してはじめて計算することが可能となりますから、その時点の直近の賃金支払日に支払うことになります。


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