2−12

労務管理

 

「 再雇用後の年次有給休暇について」

当社の定年は60歳ですが、定年退職者を再雇用制度により嘱託として再雇用しました。この場合に未消化の年次有給休暇は消滅するのでしょうか、継続するのでしょうか。
この場合、定年時に未消化の年次有給休暇の権利は消滅せず、継続します。それを与えないということは労働基準法39条に違反することになります。

〔再雇用後の年次有給休暇について〕
定年退職後再雇用によって契約内容は変わりますが、労働関係は依然存続していますので継続勤務をしていることになり、定年前からの1年間(初年度は6ヶ月)を8割以上出勤していれば、再雇用後もはじめから年次有給休暇の権利は発生し、その日数も定年前からの勤続年数によって加算された日数となります。従って、特に異なった取り扱いをするものではありません。

〔継続勤務について〕

その他にも労働基準法上継続勤務とみなされる場合は次のようなものがあります。

(1)在籍型の出向をした場合

(2)臨時工、パートを正社員に切り替えた場合

(3)会社が解散し、従業員の待遇等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された場合

(4)全員を解雇し、所定の退職金を支給し、その後改めて一部を採用したが、事業の実体は人員を縮小しただけで、従前とほとんど変わらず事業を継続している場合


next.gif