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労務管理

 

「労務管理に関する書類の保存

労働者に関する書類については、いつまで保存すれば良いのでしょうか。事務所が手狭なため、近々移転するのですが、不要な書類については早く処分したいと思っているのですが、法律等で決められた期間がありましたら教えてください。
それぞれの法律や文書の種類によって、一定期間の文書の保存が義務づけられており、決められた年限は保存しなければなりません。  

〔具体的には〕

 具体的には各法律により次のように決められています。

@労働基準法では、第109条において「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。」としています。

A労働安全衛生法では第103条において「事業者は労働省令で定めるところにより、この法律又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類を保存しなければならない。」としており、原則として3年間保存することになっていますが、健康診断個人票については5年間の保存が義務づけられています。

B労災保険法では、その施行規則第51条において「労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類を、その完結の日から3年間保存しなければならない。」としています。

C雇用保険法では、その施行規則第143条において「事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。」としています。

2010.6


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