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労務管理

 

「パートタイマーの就業規則の意見聴取 」

パートタイマーの就業規則を改定しようと思うのですが、労働基準監督署への届け出に際し意見聴取は、適用対象者であるパートタイマーに聞かなければならないのでしょうか。
労働基準法では、使用者は、就業規則の作成または変更について、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表するものの意見を聞かなければならないとされています。よって労働者の過半数を代表する労働組合がある場合においてはその労働組合の意見を聞くことになりますが、あわせてパートタイマーの代表者の意見も聞くことが望ましいとされています。

〔就業規則の作成・届出義務〕
就業規則の作成および届出については、労働基準法89条において労常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署)に届けなければならないとされています。

〔パートタイマーの意見聴取について〕
質問のケースについてパートタイマー労働者について別規定で就業規則を作成した場合の労働基準法に定める手続については、通達において「当該一部の労働者に適用される就業規則についても当該事業場の就業規則の一部であるから、その作成又は変更に際しての意見聴取は、当該事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合又は全労働者の過半数を代表するも者の意見を聞くことが必要である。なお、これに加えて、使用者が当該一部の労働者で組織する労働組合等の意見を聞くことが望ましい」(昭23・8・3基収2446号、昭24.4.4基収402号)とされています。しかし、これは届出の手続について定められているに過ぎず、内容の有効性について規定するものではありません。また、労働組合に加入していないパートタイマーが過半数を占める事業場等においては問題を残すところです。


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