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平均賃金は原則として算定事由の発生日以前3ヵ月間における賃金の総額をその期間の総日数で除して算定することになっていますが、設問の場合等の3ヵ月に満たない場合はいくつかの算定方法があります。
@3ヵ月に満たない場合は、雇入れ後の期間の賃金の総額で算定することとなります。この場合に賃金締切日がある時は、なお、直前の賃金締切日から起算し計算します。ただし、直前の賃金締切日から計算すると1賃金計算期間に満たなくなる場合には、事由発生日の日から計算を行うこととされています。
A試みの使用期間中に算定事由が発生した場合の算定方法は、その期間の日数及びその期間中の賃金で平均賃金を計算します。これは、試みの使用期間及びその期間中の賃金は、賃金の総額およびその期間の総日数から控除することになっているため計算が不可能になるためです。
B雇入れ時に賃金額について明確な定めがなされてないか、又はなされていても雇入れ後の期間が短いため実際に受けるべき賃金額が明らかでない場合は、平均賃金を算定すべき事由の発生した日、又はその日の属する賃金算定期間において、当該事業場で同一業務に従事した労働者の平均の賃金額により推算するなどの方法により算定することになります。
2009.8
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