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労務管理

 

「 アウトソーシングの適法性」

当社ではアウトソーシングの専門会社を設立し、ビルの清掃業務を行う予定です。清掃の方法や労働時間などについては発注元の会社から指揮・命令を受けて行うことになりますが、法律上の注意点等があれば教えて下さい。
労働基準法上の使用者は貴社になりますので、労働者派遣法および職業安定法の問題を考慮する必要があります。

〔アウトソーシングの適法性〕

アウトソーシングという用語は、「外部労働力の確保」を意味し、自社の専門外分野を外部委託することにより、経営の合理化を図るメリットがあり、労働力の受給を調整すること、合理的な経営が可能であることから近年注目を浴びています。アウトソーシングは広義には派遣・請負等を含めて呼称されますが、狭義には派遣禁止業務または職業安定法の要件を満たさない請負業務にも便宜上アウトソーシングと称して合法を装うケースも見受けられます。狭義のアウトソーシングについてこれを適法とする根拠はなく、法的に次の点が問題となります。

(1)請負または派遣契約のどちらに該当するのか

(2)無名契約である場合にアウトソーシングが可能であるか

(3)非専門的なアウトソーシングは可能であるか

ご質問の場合、(1)については指揮・命令権が発注元会社にあるとのことなので、請負契約には該当せず、派遣業の許可を得ていれば、アウトソーシングと考える必要はありません。(2)については、無名契約であっても本例は労務供給を業とするもので、職業安定法上の厳しい要件を満たしていないので違法性があります。(3)については、(1)および(2)の例にみるように、派遣業として是認されるか、請負の条件を満たすもの以外で労務供給を業とすることは、一部の例外を除き、いずれの場合でも違法性を帯びてきます。


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