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労働保険

雇用保険被保険者資格の確認の請求

先日退職した者ですが、離職票の交付を希望しています。しかし、事業主が保険料を納付していない等の事情で、離職票の交付手続きをしてくれません。手続きがどのようになっているか、公共職業安定所に直接自分で確認とってもよいのでしょうか?
雇用保険法第8条では、「被保険者又は被保険者であったものは、いつでも、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認の請求ができる」としています。そのため、事業所管轄の公共職業安定所長に対して、文書又は口頭により、直接確認を取ることは可能となります。


〔具体的には〕

                                                                             

雇用保険法第8条で定められている「確認の請求」を文書で行おうとする場合は、下記の内容を記載し、証拠がある場合は添付して提出します。

  1. 氏名、住所、生年月日
  2. 請求の趣旨
  3. 事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地
  4. 被保険者となったこととその事実、その事実のあった年月日及びその原因
  5. 請求の理由

口頭で行おうとする場合は上記の事項を公共職業安定所長に陳述し、証拠があるときはこれを提出するものとします。

  • 「請求の趣旨」とは・・・いつから被保険者となったのか、被保険者でなくなったのか等。
  • 「証拠」とは・・・採用通知や雇用契約書、健康保険被保険者証等。

ご質問の場合、被保険者であったことの確認がなされた時は、事業所所在地の職業安定所長は、職権により、離職者の請求に基づいて離職票の交付を行います。
そして、公共職業安定所は事業主に対し、労働者負担分も含めて、過去の保険料を支払う旨が告げられます。

いずれにしても、一度、管轄の公共職業安定所に相談されるとよいでしょう。

2012.1


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