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労働保険

 

「妊娠や出産のため求職活動ができないとき 」

雇用保険の失業給付の受給期間は1年間であるということを聞きましたが、妊娠や出産のため求職活動ができない期間についてはどのようになるのか教えてください。
妊娠、出産、育児、疾病または負傷などの理由により職業につくことができない期間は、本人の申出により受給期間を延長することができます。

〔延長期間等について〕
原則として受給期間は離職の日の翌日から起算して1年間ですが、妊娠、出産、育児、疾病または負傷等の理由により、離職の日の翌日から起算して1年間のうちに引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合、その方の申出により、職業につくことができない日数だけ受給期間を延長することができます。ただし、その期間が3年を超えるときは3年を限度として加算され、受給期間は最大4年間となります。なお、傷病または負傷を理由として傷病手当金の支給を受ける場合には、この傷病に係る期間については受給期間延長措置の対象にはなりません。

〔手続きについて〕
上記のような理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヶ月以内に住所または居所を管轄する公共職業安定所に申出ることになります。


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