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育児休業給付には、育児休業期間中に支給される育児休業基本給付金と、育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支給される育児休業者職場復帰給付金がありました。 平成22年4月1日以降は、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金を統合し、育児休業給付金として全額、育児休業中に支給されることとなります。
従業員(雇用保険の一般被保険者)が1歳未満又は1歳2ヶ月(一定の場合は1歳6ヶ月)の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば、受給資格が得られます。
受給するための要件は、@育児休業期間中の1カ月毎に、休業開始前の8割以上の賃金が支払われていないこと、A休業している日数が20日以上あること等です。
受給できる額は次のとおりです。
※ 休業開始時賃金日額×支給日数×40%(当分の間は50%)
手続については、事業主は休業開始日の翌日から10日以内に、「休業開始時賃金月額証明書」を、事業所の管轄のハローワークに提出しなければなりません。 同時に「育児休業給付受給資格確認票」も提出し、受給資格が確認された場合(事業主が手続を行う場合は、初回支給申請と合わせて行う事も可)は、休業を開始した後、2ヶ月ごとに支給申請することにより、育児休業給付金が支給されます。
2011.3
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