| |
|
|
「労災保険の不支給決定 」
|
| 通勤途中で交通事故にあい、入院することになった従業員がおり、労働基準監督署に労災保 険の請求を行いましたが,不支給決定を受けました。このままあきらめるしかないのでしょうか。 |
|
| 審査請求制度があり、都道府県労働基準局の労災保険審査官に対し、処分決定日の翌日から60日以内に文書もしくは口答で再審査請求を申し出ることができます。 |


|
〔不服申立ての手続〕
|
| 具体的な手続としては、労災保険の不支給決定をした所轄労働基準監督署を管轄する都道府県労働基準局の労災保険審査官に対して、処分を受けた日の翌日から起算して60日以内に労災保険審査請求書を提出するか、直接口答で必要事項を申し出ることになります。これを受けて労災保険審査官は審査請求人の審査請求の理由・提出資料・処分を行った労働基準監督署長の決定理由等の検討・必要な調査及び審査をおこない、労働基準監督署長が行った労災保険給付に関する決定が違法または不当なものであるか否かについて、迅速かつ公正に判断を行います。 |
|
〔再審査請求について〕
|
| 労災保険審査官の審査請求の結果についても不服のある場合には、労働保険審査会に対して再審査請求を行うことができます。なお、労災保険審査官が審査請求を受理してから3ヵ月経過しても決定がない場合は、労災保険審査官の決定を経ずに労働保険審査会に再審査請求を行うことができ、3ヵ月経過しても裁決がない場合は裁判所に訴えを提起することができます。 |

|
|