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労災保険は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付が行われ、健康保険は、業務外の事由による傷病について保険給付が行われます。
労災保険の適用を受けるには、労働基準監督署により業務災害、あるいは通勤災害として認定される必要があります。
業務災害であったにもかかわらず、健康保険証を提示して治療を受けてしまった場合、健康保険は適用されないため、社会保険事務所から返還請求があることになります。
〔手続きは〕
すでに健康保険を使用して支払ってしまった治療費については、社会保険事務所からの返還請求書等の治療費の額を証明できる書類を、労災保険の書類「療養補償給付たる療養の費用請求書」に添付して、所轄労働基準監督署に請求することになります。
2010.5
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