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労働保険

 

「介護休業給付の支給対象期間 」

来月、介護休業を終了する予定の従業員がいます。ハローワークに介護休業給付金の申請をしたいのですが、申請書の中で、支給対象期間の記載方法を教えて下さい。
介護休業開始日から3ヵ月以内の期間について、介護休業開始日から起算して1ヵ月ごとの期間を支給申請書に記載することになります。

〔介護休業給付金の支給対象期間〕

介護休業給付金は、一定の要件を満たす介護休業を取得した雇用保険の一般被保険者について支給されます。支給申請を行う場合には、3ヵ月以内の期間について、介護休業開始日から起算して1ヵ月ごとの期間(以下「支給対象期間」という)を支給申請書に記載します。そして、この支給対象期間ごとに支給額の算定が行われ、支給対象期間が複数ある場合には、一括して介護休業給付金が支給されることとなります。

まず、介護休業給付金の対象となる期間ですが、これは介護休業開始日から介護休業終了日(介護休業期間が3ヵ月以上にわたる場合は、介護休業開始日から3ヵ月を経過する日)までの期間となります。「介護休業開始日から3ヵ月を経過する日」とは、当該開始日から3ヶ月目の月において休業開始日に応当する日の前日(応答する日が該当月にないときは当該月の末日)をいいます。たとえば、介護休業開始日が平成12年9月18日であれば、3ヵ月目の月において休業開始日に応当する日の前日は、平成12年12月17日となります(例1)。また、介護休業開始日が平成12年8月31日であれば、11月に応当する日がありませんので、介護休業開始日から3ヵ月を経過する日は、平成12年11月30日となります(例2)。例1および例2の場合の支給対象期間の記載は以下の通りです。

●支給対象期間その1の初日は、介護休業開始日となります。そして、支給対象期間その2の初日、支給対象期間その3の初日は、翌月、翌々月の介護休業開始日に応当する日となります。そこで、例1の場合、支給対象期間その2の初日は平成12年10月18日、支給対象期間その3の初日は平成12年11月18日となります。同じく、例2の場合、支給対象期間その2の初日は平成12年9月30日、支給対象期間その3の初日は平成12年10月31日となります。

●支給対象期間その1の末日は、支給対象期間その2の初日の前日、支給対象期間その2の末日は、支給対象期間その3の初日の前日となります。支給対象期間その3の末日は介護休業終了日となります。そこで、例1の場合、支給対象期間その1の末日は平成12年10月17日、その2の末日は平成12年11月17日、その3の末日は平成12年12月17日となります。同様に、支給対象期間その1の末日は平成12年9月29日、その2の末日は平成12年10月29日、その3の末日は平成12年11月30日となります。

なお、介護休業終了日が、介護休業開始日より3ヵ月を経過する日前である場合であっても、上記と同様に支給対象期間が定まります。介護休業終了日により、支給対象期間が1または2となる場合もあります。


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