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具体的には、対象となっていた配偶者、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子または20歳未満の障害の状態にある子が、次のいずれかに該当したときはその者については計算されなくなります。
@死亡したとき
A受給権者による生計維持の状態がやんだとき
B配偶者が離婚をしたとき、または65歳に達したとき
C子が養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
D養子縁組による子が離縁したとき、または子が婚姻をしたとき
E子(受給権者がその権利を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級の障害の状態にある子を除く)が18歳に達する日以後最初の3月31日に達したとき
F障害等級1級又は2級の障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子を除く)についてその事情がやんだとき
G子が20歳に達したとき
2009.11
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