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年  金

 

障害認定後に傷病が重くなったときについて

障害等級表の3級程度の障害に該当し、障害年金をもらえることになりました。今後、この障害が重くなったり、また軽くなった場合でももらえる金額は今のままなのでしょうか。
日本年金機構による診査や、本人の請求により年金額が改定されます。

〔具体的には〕

障害基礎年金・障害厚生年金を受けている人の障害の程度がその後悪化したり、または軽くなった場合は、日本年金機構へ年1回提出する「年金受給権者現況届」または、本人の請求により年金額が改定されます。

障害の程度が悪化し、本人が請求する場合は、「障害基礎・厚生年金額改定請求書」を住所地の年金事務所等に提出します。
ただし、受給権を取得した日又は日本年金機構の診査を受けた日から1年後でなければ、請求は行えません。
また、3級の障害厚生年金を受けている人が65歳になっているときも、改定の請求はできません。

尚、1級または2級の障害厚生年金を受けている人の障害の状態が変わった場合は、障害基礎年金の年金額も同時に改定されます。
また、ご質問の場合のように3級の障害厚生年金を受けている人の障害の程度が2級以上に増進した場合は、障害厚生年金の年金額が改定されると同時に、障害基礎年金が新たに支給されることになります。

障害の程度が3級より軽くなった場合は、3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から65歳までの間は障害厚生年金の支給が停止され、65歳になる前に再び障害の程度が悪化して3級程度以上になった場合は年金の支給が再開されます。

悪化せず、そのまま65歳に到達した時は、障害厚生年金の受給権を失います。
ただし、65歳に達した日に、3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなってから3年経過していないときは、3年が経過した時に失権します。

2012.1


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