5−12

年  金

 

「定年退職後の年金の手続 」

私は昭和16年1月生まれの男性で、今度60歳で定年退職をすることになりましたが、年金はすぐ貰えるのでしょうか。また、この場合に年金の手続きは何をすればよいか教えてください。
受給権を満たしていれば60歳から特別支給の老齢厚生年金を受けられます。手続きについては、最後に勤務していた会社を管轄する社会保険事務所に裁定請求書を提出します。

〔特別支給の老齢厚生年金について〕
老齢厚生年金は厚生年金の被保険者期間のある者が、国民年金の老齢基礎年金の資格期間(25年)を満たしたときに、老齢基礎年金に上乗せする形で65歳から支給されます。ただし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あって、老齢基礎年金の資格期間を満たしており、60歳(女性は生年月日に応じて55歳から60歳まで、坑内員、船員は55歳)に達していれば、65歳になるまでの間に限って当分の間、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。(11年改正により将来的には、段階的に65歳支給開始になることが決まっています。)

〔裁定請求について〕
裁定請求については最後に、勤務していた会社を管轄する社会保険事務所(第4種被保険者であった者については住所地を管轄する社会保険事務所)に「老齢厚生年金裁定請求書」を添付書類(年金手帳・基礎年金番号通知書・本人の戸籍謄本・世帯全員の住民票等事例により異なる)と一緒に提出することになります。裁定請求書提出後1ヶ月から2ヶ月で「支給決定通知書(年金証書)」が送付され、その後年金給付が始まることになります。なお、年金は権利が発生した月の翌月から支給され偶数月にその前2ヶ月分の支払いが行われます。


next.gif