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年金を受給するための手続きは、年金の種類によって異なりますが、老齢給付を受ける場合の裁定請求は、年金事務所に備えてある裁定請求書に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出することになります。
この際、裁定請求書は、最後に厚生年金保険の被保険者であった人は、最後に被保険者として使用されていた事業所を管轄する年金事務所へ、まだ被保険者である場合は勤務している事業所を管轄する年金事務所へ提出します。しかし、すでに退職し郷里に帰っているような場合は住所地の年金事務所でも提出できます。
最後の被保険者期間が国民年金や共済年金であった人等は住所地を管轄する年金事務所に提出します。また、海外在住の人が請求する場合は、日本国内の最終住所地を管轄する年金事務所となっています。
被保険者期間の全期間が国民年金の1号被保険者(自営業者等)であった人については市区町村役場に提出することになりますが、これらは点検補正のうえ、管轄年金事務所に送付されます。
なお、老齢給付の主な添付書類は年金手帳や戸籍抄本又は市区町村長の証明などです。
年金事務所は受給要件の審査や年金額の計算に必要な被保険者記録確認等を審査の上、年金額の計算を行います。
裁定請求書を提出してから1ヶ月から2ヶ月後に年金証書と年金裁定通知書が本人に送付されます。また、裁定請求の結果受給権がなかった人については不支給通知書が送付されます。
また、年金は、2月・4月・6月・8月・10月及び12月に年金受給者が指定した銀行口座に振り込まれるか、又は指定したゆうちょ銀行に送金されます。
2011.7
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