5−11

年  金

 

「年金額の物価スライド 」

年金額には物価スライドがあると聞きましたが、どの様な仕組みになっているのでしょうか。
物価スライドとは総務庁が作成する全国消費者物価指数が上昇し、または低下した場合にその上昇率または低下率に応じて、翌年4月からの年金額を改定する仕組みをいいます。

〔完全物価スライド制〕
平成元年改正前の物価スライド制は、昭和48年の改正において導入され、全国消費者物価指数が年平均で5%を超えて変動した場合に、翌年の4月から(昭和60年改正法より)変動率に応じて国民年金、厚生年金保険ともに年金額が改正される仕組みになっていましたが、平成元年の改正で、5%の枠を取り外し、現在の「完全自動物価スライド制」が導入されたものです。

〔対象となる年金について〕

物価スライドの対象となるのは、年金の基本部分および加算額で、国民年金の付加年金はスライドの対象とはなりません。
なお、年金の(1)基本部分および(2)加算額は次にあげるものです。

(1)基礎年金(国民年金)、報酬比例部分の年金・特別支給の老齢厚生年金の定額部分および報酬比例部分(厚生年金保険)

(2)子の加算額(国民年金)、加給年金額・中高齢の加算額(厚生年金保険)


next.gif