「年金額の物価スライド 」
物価スライドの対象となるのは、年金の基本部分および加算額で、国民年金の付加年金はスライドの対象とはなりません。 なお、年金の(1)基本部分および(2)加算額は次にあげるものです。
(1)基礎年金(国民年金)、報酬比例部分の年金・特別支給の老齢厚生年金の定額部分および報酬比例部分(厚生年金保険)
(2)子の加算額(国民年金)、加給年金額・中高齢の加算額(厚生年金保険)