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平成10年4月1日以降に、老齢厚生年金や退職共済年金の受給権を取得した65歳未満の人が、ハローワークで、求職の申込みをした場合に、その申込みをした月の翌月から、雇用保険の基本手当を受給している間は、老齢厚生年金又は退職共済年金の支給が停止されます。
この場合に求職の申込みがあった月の翌月から、@基本手当を受ける期間が経過したときあるいはA所定給付日数の受給を終了するに至った月までの各月において、老齢厚生年金の支給が停止されます。
求職の申込みのあった月の翌月から@又はAのいずれかに該当するに至った各月について、基本手当を受けている日が1日もない月があったときは、その月について老齢厚生年金が支給されます。
待期期間(求職の申込を行った日から7日間)や離職理由などによる給付制限期間(1ヶ月以上3ヶ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間)は、基本手当の支給を受けたとみなされる日に「準ずる日」として年金についても支給停止になります。
なお、支給停止されるのは60歳台前半の老齢厚生年金と退職共済年金に限られます。老齢基礎年金、遺族厚生年金、65歳以降の老齢厚生年金、及び退職共済年金などは、基本手当を受給しても支給停止されません。
また、60歳以上65歳未満で、在職老齢年金の受給権者が、雇用保険高年齢雇用継続給付を受給する間、本来の支給停止額の他に、平成15年5月1日より更に標準報酬月額の6%に相当する額が原則として支給停止されます。ただし、標準報酬月額の支給停止額については、賃金の額に応じて6%から徐々に減額されます。
2010.9
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