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年  金

 

「遺族厚生年金の失権 」

私は子供と遺族厚生年金を受給中ですが、この度再婚することになりました。子供については養子縁組をするつもりです。この場合、遺族厚生年金はどうなりますか。
再婚する時点で貴方の遺族厚生年金は失権し、一方、子供さんの遺族厚生年金の支給停止が解除されます。再婚相手と養子縁組を行っても子供さんの受給権は継続しますが、老齢基礎年金は支給停止となります。

〔遺族厚生年金の失権〕

遺族厚生年金の受給権者は、次のいずれかの要件に該当したときは、その受給権を失います。

1.死亡したとき
2.婚姻をしたとき(内縁関係を含む)
3.直系血族および直系姻族以外の人の養子(入籍をしない事実関係の養子を含む)となったとき
4.養子縁組により、死亡した被保険者又は被保険者であった人の養子又は養親となっていた人が、離縁によってその親族関係を終了したとき
5.障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときは除かれます。
6.子又は孫が18歳到達年度の年度末に達したとき。ただし、障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にあるときは除かれます。
7.障害等級の1級または2級の状態にある子又は孫が、20歳に達したとき
8.受給権者が、父母、孫又は祖父母であって、被保険者又は被保険者であった人が死亡した当時、胎児だった子が出生したとき

ご質問の場合、再婚されるということなので、あなたの遺族厚生年金は失権します(上記2に該当)。年金は、失権した月分まで支給されます。一方、子供さんの遺族厚生年金は、あなたに受給権があり支給されている間、支給停止されていますが、あなたの失権により支給停止が解除されます。また、あなたの再婚相手と子供さんは養子縁組するとのことですが、子供さんからみて、あなたの再婚相手は直系姻族になりますので、子供さんの受給権は継続し、支給が受けられます。ただし、老齢基礎年金は支給停止となります。


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