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障害の程度の基準は次の通りです。
●1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度、すなわち他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができないもの
●2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度、すなわち、日常生活はきわめて困難で、労働により収入を得ることができないもの
●3級
傷病が治った者にあっては、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加える必要があるもの
傷病が治らない者にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とするもの
●2つの障害が重なった場合
障害給付(障害手当金を除く)を受けている人が、その後、別の病気やけがによって障害の状態になり、その障害だけでも障害給付を受けるための要件を満たしている場合であっても、2つの障害給付を受けることは出来ません。後から発生した病気やけがによる障害を認定する日において、前後の障害を合わせた障害の程度によって障害の等級を定め、1つの障害給付が支給されます(併合認定)。
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