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具体的な労働者の範囲は以下のとおりです。
@労働者が育児休業の申出をした事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
A労働者の配偶者で育児休業申出に係る子の親である者が常態として当該子を養育できると認められる労働者
※配偶者が常態として育児休業申出に係る子を養育できると認められるとされるのは、配偶者が次の全ての要件を満たすことが必要です。
・就業していないこと(育児休業等により就業していない場合及び1週間の就業日数が2日以下の場合を含む)
・負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、子の養育が困難な状態でないこと
・6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)に出産予定でなく、又は産後8週間以内でないこと
・育児休業申出に係る子と同居していること
Bその他育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者
※育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められるとは次のいずれかの場合をいいます。
・育児休業申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
・内縁の妻(夫)等がAの全ての要件に該当する労働者
ただし、上記の法律では労使協定を締結した場合に育児休業の対象から除外できる者の範囲の最大限を示しているので、より狭い範囲の者を除外することは可能ですが、より広い範囲の者を除外することはできません。
また、平成17年4月の改正により、一定の範囲の期間雇用者が、新たに育児休業の対象となりました。申出時点において、次の@、Aのいずれにも該当する労働者です。
@ 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
A 子が1歳に達する日(誕生日の前日。以下「1歳到達日」といいます)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(1歳到達日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
2009.1
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