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労働基準法第7条では、労働者が「選挙権その他公民としての権利」または「公の職務」を執行するために必要な時間を請求してきた場合、使用者は労働時間中であってもそれを行使することを拒んではならないと定められています。但し、公民としての権利の行使・公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することは許されています。
当質問の「訴訟法上の証人としての出廷依頼」は「公の職務」に該当しますが、ほかの「公の職務」に該当する行為とは以下の通りです。
- 衆議院議員その他の議員、労働委員会、陪審員、検察審査員など、法令に基づいて設置される審議会の委員などの職務
- 民事訴訟法第271条による証人、労働委員会の証人などの職務
- 選挙法第38条の選挙立会人などの職務など
また、上記の「公の職務」を行使した労働時間について有給か無給かの判断は労使の決定にゆだねられています。
2012.1
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