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人事管理

 

「求人票に記載した労働条件の変更 」

当社は公共職業安定所を通じて人材の募集をしていますが、求人票に記載した労働条件の内容は労働契約にあたって絶対変えることはできないのでしょうか。
求人票記載の労働条件は、直ちに後に成立する労働契約の内容になるとはいえませんので変更することは可能ですが、労働者への説明等配慮が必要でしょう。

〔留意点等〕

一般的に求人者が公共職業安定所に求人の申し込みをするのは申込みの誘引であり、記載されている労働条件がそのまま労働契約内容になることを保障したものではないと考えられています。しかし、裁判例の中には求人票記載の内容が契約内容となるとしたものもあり、その基準は、

民事判例上確立しているとは言えないのが実情です。そこで、使用者は労働契約の締結に際して、求人票の記載内容と同一であればその旨、求人票の記載内容と異なる場合にはその旨をよく労働者に説明し、実際に労働契約の内容となる労働条件を明示するということに留意する必要があるでしょう。また、行政から募集にあったて留意すべき指針も示されていますので参考にされるのも良いでしょう。(平成11年・11・17労告141)

〔労働条件の明示〕

労働基準法15条では、労働契約の締結に際しては次の事項を書面で明示しなければならないことになっています。(書面の様式は自由です。)

(1)賃金に関する事項
(2)労働契約の期間に関する事項
(3)就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(4)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
(5)退職に関する事項


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