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一般的に求人者が公共職業安定所に求人の申し込みをするのは申込みの誘引であり、記載されている労働条件がそのまま労働契約内容になることを保障したものではないと考えられています。しかし、裁判例の中には求人票記載の内容が契約内容となるとしたものもあり、その基準は、
民事判例上確立しているとは言えないのが実情です。そこで、使用者は労働契約の締結に際して、求人票の記載内容と同一であればその旨、求人票の記載内容と異なる場合にはその旨をよく労働者に説明し、実際に労働契約の内容となる労働条件を明示するということに留意する必要があるでしょう。また、行政から募集にあったて留意すべき指針も示されていますので参考にされるのも良いでしょう。(平成11年・11・17労告141)
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