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事業主と同居し、生計を同じくしている親族は、一般には事業主とともに事業を行っているものと考えられます。よって、使用従属の関係にある「労働者」とみなすことができず、原則として労働基準法上の労働者には該当しません。
しかし、同居の親族であっても、同居の親族以外の労働者を常時使用する事業において、例えば、一般事務や作業を行い、かつ、次の(1)、(2)、(3)の条件を満たす者については、その親族も労働者として取り扱われることがあります。(昭54.4.2基発153号)
(1)業務を行うときに、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
(2)就労の実態がその事業所の他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること
(3)就業規則その他これに準ずるものの定めるところにより、特に以下の事項についてその管理が他の労働者と同様になされていること
@始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇等
A賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期等
ご質問の文面を拝見する限りでは、労働時間、休日、賃金の支払い等について、他の労働者と同じ条件であるようですので、労働基準法上の「労働者」として取り扱われる可能性が高いと思われます。
2010.9
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