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人事管理

 

「整理解雇の要件 」

従業員を解雇するということはできるだけ避けるべきですが、やむを得ず整理解雇をしなければならない場合、解雇権濫用になるか否かの基準がありましたら教えてください。
整理解雇の場合、解雇権濫用になるか否かの基準として、後述する4要件が過去の数多くの判例により確立されています。これらの要件を満たさない整理解雇は無効とされます。

〔整理解雇の4要件について〕

整理解雇の4要件とは次のものをいいます。

(1) 人員削減の必要性が存在すること(人員削減措置が企業経営上の十分な必要性に基づいていること、またはやむを得ない措置と認められること)

(2) 解雇を回避するための努力義務がつくされていること(解雇に先立ち、退職者の募集、出向・配置転換その他余剰労働力吸収のために相当な努力が尽くされたこと)

(3) 解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること(被解雇者選定のための基準そのものが合理的なものであり、かつその基準の運用も合理的であること)

(4) 解雇手続きが妥当であること(整理解雇の必要性・時期・規模・方法・整理基準等について、労働者側を納得させるため真剣な努力がなされたこと

〔人員の選定基準について〕
さらに整理解雇の4要件の1つである人選の合理性についての選定基準としては
(1)勤務成績や能力等の労働力評価を基準とするもの、
(2)勤続年数等の企業貢献度を基準とするもの、
(3)再就職可能性や家計への打撃等の生活評価を基準とするもの、
(4)雇用形態を基準とするものなどがありますが、それが合理的か否かは、事案の具体的な事情に応じて個別に判断されることになります。


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