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「企画業務型裁量労働制」とは、それぞれに法で認められている「業務」に「労働者」をつかせた場合に、設置された「労使委員会で決議」した「時間」を労働したものとみなせる制度です。
対象業務は、事業の運営に関する事項について、企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するためにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、使用者が具体的な指示をしないこととする業務とされています。
対象労働者は上記対象業務に従事する者で、対象業務を適切に遂行するための具体的な知識、経験等を有し、少なくても3年〜5年の経験を経たうえで、その事業場において対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であると判断されるに至った者でなければなりません。
「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務」に従事していても、入社間もない者や対象業務の締めるウェイトが小さい者については対象になりません。
そして、一定の要件で構成された労使委員会で決議された時間を労働したものとみなすことになります。
2009.11
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