人事労務情報

『健康診断の実施』

−社員の健康管理のために−

労働安全衛生法では、会社が実施すべき健康診断が定められています。作業環境などにより、実施要件・実施項目・実施時期などが細かく決められていますが、その中でも多くの事業所において実施する必要があるのが、以下の一般健康診断です。

1.定期健康診断・・・一年以内ごとに一回実施することが義務付けられています。社員が常時50人以上いる会社では、定期健康診断の結果を管轄の労働基準監督署へ報告する義務があります。

2.雇入れ時の健康診断・・・社員の入社時にも健康診断を実施する必要がありますが、3カ月以内に同様の健康診断を実施している場合は省略することが出来ます。

3.特殊業務従事者の健康診断・・・深夜業を含む業務など、一定の有害業務に従事する者に対して行なうもので、当該業務への配置転換時及び6ヶ月以内ごとに一回実施しなければなりません。

4.海外派遣労働者の健康診断・・・6ヶ月以上海外に派遣する者に対して、派遣前及び帰国後に実施するものです。

なお、これらの一般健康診断の結果については健 康診断個人票を作成し、5年間保存する必要があります。個人情報保護の観点からも、健康診断の記録の 取扱いには厳重な注意が必要です。

一般健康診断以外にも労働衛生上有害であるとされる、粉じん作業などに従事している者に対しては、特殊健康診断といわれる特別な健康診断を実施する必要があるなど、作業環境によって健康診断が義務 付けられていますので、該当するかどうか確認する ようにしましょう。

健康診断を実施することにより、社員の健康の維 持増進をはかり、また、健康状態によっては就業場 所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などの配慮をすることが重要です。

                             2007.8


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