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◇割増賃金の算定に含める賃金とは
通常に勤務した場合に支払われる賃金から除いて計算できるものは法律で定められています。それは「
1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.住宅手当
6.臨時に支払われた賃金
7.1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金」の7項目のみとなっています。しかし、住宅手当または家族手当としていても全従業員に一律に支給されるような場合は割増賃金の算定に含めなければなりません。
◇年俸制の場合の割増賃金は
年間賃金支給額の総額が定められ、それを16で割り賞与時に16分の2ずつを支給することになっている場合等でも、毎月支給する16分の1で割増賃金を計算することはできません。確定している年俸額全部が賞与分も含めて割増賃金の算定の基礎となりますので、上記の場合では年俸額の16分の1ではなく12分の1で1時間あたりの賃金額を算出して割増賃金を計算しなくてはなりません。
◇遅刻してきた時間と残業の相殺は
就業規則に「法定労働時間を超えた場合は時間外割増賃金を支給する」となっていて、遅刻してきた時間分の残業をしてその日の労働時間が8時間を超えなければ時間外割増賃金の支払の必要はありません。
◇週休2日制の休日労働割増賃金は
休日労働割増賃金を支払う必要があるのは、法律で定められている週に1回の休日か4週に4日の休日に労働させた場合です。土・日が休みの週休2日の場合で両日労働させたときは、どちらか1日が休日労働割増賃金を支払う日となりますが、どちらか1日は休日とした場合は、休日労働割増賃金ではなく、週40時間を超えていれば時間外割増賃金を支払うべき日となります。
2007.8
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