人事労務情報

『厚生労働省の新規助成金』

−平成19年度活用のポイント−

4月より厚生労働省の一部の助成金が、改正されました。その中で、今年度から新設されましたトライアル雇用に関する奨励金と育児休業に対しての助成金をご紹介いたします。助成金の趣旨や支給要件の理解を深められ、ご活用下さい。

◇雇用支援制度導入奨励金

 トライアル雇用により雇用した労働者を常用雇用へ移行し、その労働者の就業が容易になるような一定の雇用環境の改善措置等を実施したときに、30万円支給されます。要件の1つとして、次のいずれかの雇用環境の改善措置等を行なった事業主であることが挙げられます。

・他の常用雇用労働者と比較して30分以上の時差出 

 勤を導入したこと

・指導責任者を任命し、常用雇用後も継続して指導、 

 援助を実施したこと

・教育訓練制度、実習制度等を整備したこと

・就業規則、労働協約等の改正を実施したこと

 また、平成19年4月1日以降にトライアル雇用求人を提出しているか、平成19年4月1日より前に提出した一般求人を、4月1日以降にトライアル雇用併用求人へと変更していることが要件になっておりますのでご注意下さい。

◇若年者雇用促進特別奨励金

 25歳以上35歳未満の者をトライアル雇用終了後に、雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用することが要件になっています。その労働契約に基づき雇用を開始した日から6か月ごとに、第1期、第2期と1年間に2回支給されます。

 それぞれの期に支給される額は、年齢により異なります。25歳以上30歳未満の場合は10万円、30歳以上35歳未満の場合は15万円となります。

◇育児休業取得促進等助成金

(1)育児休業取得促進措置

 労働者の育児休業中に事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行なった場合に支給されます。支給額は、支給対象期ごとの経済的支援の額に助成率(3/4大企業は2/3)を乗じて得た額です。

 経済的支援とは、労働協約、就業規則、給与規程、労働契約等の契約に基づき、事業主が自ら支払う手当です。例えば、「育児休業手当」等の会社独自の手当で、休業中の給料を補うものが該当します。そのため、個人的臨時的な祝金や共済等が支給する手当は除かれます。また、経済的支援は対象労働者の育児期間中において、対象労働者に対し、3か月以上行なわなければ支給されませんのでご注意下さい。

(2)短時間勤務促進措置

 労働協約又は就業規則に短時間勤務の制度を定め、対象労働者にその制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行なった場合に支給されます。

 以下のいずれかの短時間制度に該当しなければなりません。

・1日の所定労働時間を短縮する制度

・週又は月の所定労働時間を短縮する制度

・週又は月の所定労働日数を短縮する制度

 また、(1)、(2)ともに経済的支援を開始する日の前日又は短時間勤務制度を利用する日の前日において、雇用保険の被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満である者は、対象になりませんのでご注意下さい。

 今回ご紹介しました助成金につきましては、掲載しました内容以外にも要件がございます。また、他にも多くの助成金がございます。社労士とよくご相談のうえ、ご活用下さい。

                             2007.7


next.gif