Q.46 個人型に加入できるのは、どのような人ですか?
 
A.46 営業者などの60歳未満で国民年金保険料を納付している人は、国民年金基金連合会に申し出て個人型年金に加入できます。
ただし、保険料の納付を全部または半額免除されている人や保険料を滞納している人は加入できません。
60歳未満の厚生年金被保険者で、会社に企業型年金と他の企業年金どちらも無い場合は、個人型年金に加入できます。
自営業などの個人型年金加入者を1号加入者とよび、厚生年金被保険者で個人型年金に加入する人を2号加入者とよびます。
1号加入者と2号加入者では拠出限度額に違いがあり、1号加入者は個人型年金の掛け金月額と国民年金基金の掛け金月額との合計額が月額68,000円まで拠出でき、2号加入者は月額15,000円まで拠出できます。
個人型年金2号加入者を会社の福利厚生制度として活用することができます。
中小企業退職金共済や特別退職金共済などに加入している会社が、拠出金を負担して社員を個人型年金に加入させれば、企業型年金と違い事務や教育に掛るコストを負担せずに退職金の上乗せができます。
公務員とサラリーマンや公務員の妻である専業主婦は確定拠出年金に加入できないことになっています。


Q.47 加入の窓口は、どこですか?
 
A.47

個人型年金は国民年金基金連合会が規約を定めて制度運営を行うことになっています。しかし、国民年金基金連合会だけで全国の個人型年金加入者等の事務を行うことは不可能ですので、加入の届け出・口座の開設や運用商品の売買に関する諸手続は、国民年金基金連合会に業務を受託したい旨申し出た、金融機関、証券会社、郵便局などの運営管理機関が代行します。これらの個人型年金運営管理機関は、決められた標識を目に付く場所に掲示することになっています。
個人型年金に加入を希望される人は、自分で選んだ運営管理機関で加入申請や運用商品の選定などを行います。
資産管理と記録管理は、国民年金基金連合会から事務委託を受けた銀行などの金融機関と郵便局だけが業務を行うことができます。


Q.48 何時でも脱退することが出来ますか?

 

A.48 確定拠出年金は加入者になると任意に脱退することはできなくなります。
加入者期間が3年未満の人が公務員に転職するか、公務員、サラリーマンの専業主婦になった場合のみ、脱退して一時金の請求をすることができます。
加入者期間が3年を超えた人が公務員に転職するか、公務員、サラリーマンの専業主婦になった場合は、脱退一時金の請求をすることができません。また、脱退一時金の請求をせずに2年間が経過すると脱退一時金を請求する資格がなくなります。
このように、加入者になることも脱退一時金の請求をすることもできない人は、受給資格を得られるまで個人型運用指図者になります。
個人型年金の掛け金は、国民年金の保険料を滞納している間と保険料の納付を免除されている間は拠出することはできません。また、掛け金額は拠出限度額内であればいつでも変更することができます。
掛け金の拠出ができなくなった時に加入者のままでいますとその期間は加入者等期間に算入されません。老齢給付の受給開始年齢が遅れることのないように、個人型運用指図者になることが必要になります。

Q.49 国民年金基金に加入していますが、確定拠出年金にも加入できますか?
 
A.49 国民年金基金は国民年金の自営業者などの1号被保険者だけが加入できる二階部分の年金です。国民年金基金に加入されている人でも、確定拠出年金の個人型年金に加入することができます。
ただし、掛け金については制限があり、確定拠出年金の掛け金と国民年金基金の掛け金の合計額が月額68,000円を超えることは出来ません。
国民年金基金は掛け金をひとまとめにして、委託を受けた生命保険会社、信託銀行および投資顧問会社などが運用を行います。基金加入者には、どのような資産運用が行われているか良くわからない仕組みになっています。
自分の掛け金は自分の手で運用したいと考えている人やリスクがあることを承知の上でハイリターンを考えている人は、個人型年金に加入して自己の責任で資産を運用することができます。

Q.50 自営業をやめて会社に勤めるようになったらどのようになりますか?
 
A.50 企業型年金のある会社にお勤めになった場合は、個人型年金の加入者資格を喪失して、お勤めになった会社の企業型年金の加入者になります。個人別管理資産が国民年金基金連合会からお勤めになった会社の企業型年金の資産管理機関に移管されます。
厚生年金に加入しているが企業型年金と他の企業年金のどちらもない会社にお勤めになった場合は、個人型年金の2号加入者になってそのまま拠出を続けるか、拠出をせずに個人型運用指図者になり運用指図のみ続けて行います。
企業型年金のない私学共済に加入している私立学校および農林漁業共済組合に加入している事業所にお勤めになった場合は、個人型年金の2号加入者にはなれず、個人型運用指図者になります。
役所にお勤めになった場合は、個人型運用指図者になります。
(加入者期間が3年未満の時は脱退一時金を請求することができます。)

Q.51 個人型年金の加入者が国民年金保険料の納付を免除されたらどのようになりますか?
 
A.51 国民年金保険料の納付を免除されている期間は、掛け金を拠出することはできません。
加入者資格は喪失しないため運用の指図のみ行うことになりますが、掛け金を拠出しない期間は加入者等期間になりません。
加入者等期間が10年間ありませんと老齢給付を60歳から受けられません、納付免除が長引きそうなときは個人型運用指図者になることをお奨めします。