パート従業員など、被用者年金被保険者(厚生年金の被保険者、私学共済の加入員、農林漁業共済組合の組合員)でない人は、企業型年金加入者となることはできません。 また、見習期間中・試用期間中の従業員については企業型年金加入者としないことができます。 規約に加入者を限定する定めがとくにない場合は、60歳未満の被用者年金被保険者はすべて企業型年金加入者となります。 規約に企業型年金加入者となる一定の資格(「一定の職種」、「一定の勤続期間」)を定めたときは、その資格をもたない者を企業型年金加入者としないことができます。 ただし、資格を定めたために企業型年金加入者となれない従業員については、加算部分を含む厚生年金基金、適格退職年金(確定給付企業年金)、退職金前払い制度を含む退職手当制度があることが条件となります。 パート従業員など企業型年金加入者になることができないものについては、パート用の退職金規定を設けるなどの配慮が必要になります。