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Q.11
脱退一時金はどのような時にもらえますか?
A.11
加入期間3年未満で会社を退職され、公務員か専業主婦(国民年金の第3号被保険者)になった場合は、個人型年金の加入者となることができません。
このような場合には個人型年金の運用指図者になるか、脱退一時金の請求を行うことができます。
企業型年金に加入されていた人の脱退一時金の請求は、退職されるまで加入していた企業型年金の記録関連運営管理機関に対して行います。
記録関連運営管理機関は規約に基づいて脱退一時金の額を決定し、通知を受けた資産管理機関が脱退一時金の支払を行います。
個人型年金に加入されていた人の脱退一時金の請求は国民年金基金連合会の委託を受けた金融機関・郵便局などに対して行い、国民年金基金連合会の支給決定後に国民年金基金連合会の委託を受けた金融機関・郵便局などから脱退一時金の支払があります。
脱退一時金の請求は、退職した被の翌日から2年以内にする必要があります。
2年以内に請求をしなかった場合は、個人型年金の運用指図者になります。
Q.12
加入者等期間とはどのような期間ですか?
A.12
老齢給付の支給開始年齢を決定するのに必要な加入者等期間は、つぎの4種類の期間を通算した期間のことです。
1.企業型年金加入者期間
2.企業型年金運用指図者期間
3.個人型年金加入者期間
4.個人型年金運用指図者期間
企業型確定拠出年金の開始にあたり、従来からあった企業年金(厚生年金基金や税制適格年金)を廃止して、企業型確定拠出年金に積立金を移換した場合は、従来からあった企業年金に加入していた期間が企業型年金加入者期間として加入者等期間に通算されます。
たとえば、税制適格年金に20年加入していた55歳の時に税制適格年金を廃止して企業型確定拠出年金に退職金制度の移行がなされ、5年間だけ企業型年金に加入して定年を迎えた場合の加入者等期間は、5年でなく25年になり老齢給付は60歳から支給されることになります。
Q.13
年金はいつまで給付されますか?
A.13
公的年金は受給権が消滅するまで支給されますが、確定拠出年金では死亡するか個人別管理資産残高がなくなるまで支給されます。
確定拠出年金の加入者、運用指図者が死亡した場合は、運用の指図ができなくなりますから個人別管理資産残高の全額が死亡一時金として遺族に支給されて終了します。
障害給付を年金で受給したときは、最後に加入者であった企業型年金・個人型年金に運用指図者として残り、積立金の運用を行いながら個人別管理資産残高がなくなるまで年金を受給します。
老齢給付を年金で受給したときも、最後に加入者であった企業型年金・個人型年金に運用指図者として残り、積立金の運用を行いながら個人別管理資産残高がなくなるまで年金を受給します。
老齢給付を年金で受け取れば公的年金控除が適用されますが、企業型年金の場合は厚生年金の受給で公的年金控除がほぼ満額利用され、老齢給付の分は雑所得として課税される恐れが大きくなります。退職所得控除を受けられる一時金での受給か公的年金控除を受けられる年金での受給の選択は、よく考えて行う必要があります。
個人型年金の場合は、公的年金控除の恩恵を充分に受けられますので変額終身保険などの運用について自分で心配しないですむ商品をよく吟味して選択する必要があります。
Q.14
ポータビリティとはどのようなことですか?
A.14
確定拠出年金は60歳に達するまで老齢給付を受けることができません。
しかし、60歳までの長い職業生活の間には、転職したり、事業をはじめたり、結婚したりといろいろなことが起こります。
確定拠出年金は確定給付型の企業年金と違い、資産が個人単位で管理されていますので60歳までの間は、個人別管理資産を非課税のまま移動することができます。
このように転職などのたびごとに積立てた資産を持ち歩けることをポータビリティといいます。
確定拠出年金では、転職、結婚、自営業を始めるなど、どのような状況になったとしても企業型年金の加入者・運用指図者、個人型年金の加入者・運用指図者のどれかにあてはまるように制度設計することによりポータビリティを確保しています。
ただし、転職先の企業型年金に用意された運用商品と転職前に利用していた運用商品が異なることが考えられます。
運用商品の買い替えは手数料が無駄になるだけでなく、資産運用にとって一番重要な運用商品の継続性がなくなるという点が大きな問題となります。
Q.15
運用指図者とはどのような人のことですか?
A.15
確定拠出年金は少なくとも60歳になるまで老齢給付が支給されません。
転職・結婚・60歳到達等によりそれまでの加入者資格を喪失した時に個人別管理資産がある場合は、掛け金の拠出のあるなしにかかわらず運用の指図を行う必要が生じます。
掛け金の拠出はしないで、運用の指図のみ行う確定拠出年金の加入者であった人のことを運用指図者といいます。
国民年金基金連合会に個人別管理資産がある人で、60歳に達したが加入者等期間がたりずに受給権のない人、転職前の会社の資産管理機関に個人別管理資産がある人で転職先に企業型年金が無く、かつ、個人型年金にも加入できない人、または、転職前の会社の資産管理機関に個人別管理資産がある人で個人型年金の加入者になりたくない人は、国民年金基金連合会に申し出て個人型運用指図者になります。
転職前の会社の資産管理機関に個人別管理資産がある人が公務員・専業主婦になり、かつ、脱退一時金の請求ができない場合も、国民年金基金連合会に申し出て個人型運用指図者になります。
企業型年金の場合は資産管理機関に個人別管理資産がある人で、60歳に達したが受給権がない人、企業型年金の企業型年金加入者であった人で障害給付金や老齢給付金を年金で受給する人は、その会社の企業型年金の企業型運用指図者となります。
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