Q.6 拠出金はだれがどこへ支払うのですか?
 
A.6 企業型年金の場合は、事業主だけが掛け金を拠出できます。
個人型年金の場合、第1号加入者は個人が国民年金基金連合会に拠出します。
第2号加入者は会社が加入者の掛け金を給与から天引きして国民年金基金連合会へ拠出します。
具体的な手続はつぎのようになります。

企業型年金の場合は、事業主が規約に定められた方法で計算した個人別掛け金の合計額を定められた期日までに資産管理機関に払い込みます。
拠出金の払込を受けた資産管理機関は、払い込まれた日時、個人別掛け金額を記録関連運営管理機関に通知します。通知を受けた記録関連運営管理機関は事業主・加入者に通知の内容を連絡します。
個人型年金の場合は、国民年金基金連合会の委託を受けた運営管理機関(銀行、証券会社、保険会社、郵便局など)に加入の申込みと掛け金の払い込みを行います。
委託を受けた運営管理機関は掛け金を取りまとめ、払い込み日時、個人別掛け金額の記録と共に各地の国民年金基金に送付します。各地の国民年金基金はとりまとめた掛け金を国民年金基金連合会に日時、個人別掛け金額と共に送付します。

Q.7 拠出限度額について教えて下さい。
 
A.7

個人型年金は加入者に1号加入者と2号加入者の2つのタイプがあり、タイプにより拠出限度額に違いがあります。
企業型年金は確定拠出年金以外の企業年金制度(厚生年金基金・税制適格年金など)の有無により拠出限度額に違いがあります。
個人型年金1号加入者(自営業者など)の場合、個人型年金の掛け金月額と国民年金基金の掛け金月額との合計額が月額68,000円まで拠出できます。
個人型年金に加入を希望する場合、国民年金基金に加入していなければ限度額の月額68,000円まで拠出できることになります。
個人型年金2号加入者の場合は、個人型年金1号加入者と異なり厚生年金に加入していることが前提条件になっていますので、拠出限度額が月額15,000円になります。
(私学共済の加入者、農林漁業職員共済組合の加入員は個人型年金には加入できません。)
企業型年金の場合、確定拠出年金以外の企業年金(厚生年金基金・適格年金等)がある会社と私学共済・農林漁業職員共済組合に加入している事業所は、月額18,000円まで拠出できます。
企業型確定拠出年金だけの会社は、月額36,000円まで拠出できます。


Q.8 積み立てられた資産はだれのものですか?

 

A.8 個人型年金に1号加入者として加入されている人(自営業者など)と2号加入者として加入されている人(企業年金のない会社のサラリーマン)の積立資産は、最初から個人の資産になります。
会社の福利厚生制度として、掛け金の全額を会社が負担して社員を個人型の2号加入者とする場合がありますが、この場合でも積立資産は最初から個人の資産になり、企業型年金と違い加入期間が3年未満であっても会社に返還させることはできません。
企業型に加入されている人は、加入期間が3年を超えたときに全額個人資産になります。加入期間が3年未満のときは規約により2種類に分かれます。
規約に3年未満で資格を喪失した場合の取り扱いが規定されていなければ、会社が拠出した掛け金は最初から自分の資産になります。
規約に3年未満で資格を喪失した場合の返還義務が規定されていれば、会社が拠出した掛け金分が(運用の結果、会社が拠出した掛け金分より減額した時は資産残高全額) 会社に返還されます。ただし、運用の結果、会社が拠出した掛け金分より資産が増加した時は会社の拠出分を返還し残額は個人の資産になります。

Q.9 どのような給付がありますか?
 
A.9 つぎのように、老齢給付・障害給付・死亡一時金があります。
 


老齢給付金
通算加入者等期間(掛け金を拠出した期間と運用指図をしていた期間を通算したもの)に応じ60歳から65歳の間に受給権を得られます。
70歳までに裁定請求をしなかった場合は、強制的に裁定されます。
基本的に年金で受給しますが規約に一時金支給の定めがあれば一時金で受給できます。


障害給付金
障害認定日(初診日から1年6ヶ月たった日あるいは1年6ヶ月たたない間になおった日)から70歳に達する日の前日までに国民年金法30条2項に該当する程度の障害の状態になった時に受給権を得られます。基本的に年金で受給しますが、規約に一時金支給の定めがあれば一時金で受給できます。


死亡一時金
年金加入者又は年金加入者であった者(個人別管理資産がある者に限る)が死亡したときに、法律に定める受取順位の高い遺族に一時金として支給されます。
ただし、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうちから死亡一時金を受ける者を指定して、その旨を記録関連運営管理機関等に対して表示したときは、指定した者に支給されます。

Q.10 老齢給付は何歳から支給されますか?
又、一時金で受領することは出来ますか?
 
A.10 確定拠出年金では障害給付と死亡一時金を除き、老齢給付の受給開始年齢に達するまでは受給できず、積立金の途中引出しや前借はいっさい認められません。
老齢給付は、確定拠出年金の加入者期間と運用指図者期間を通算した期間(通算加入者等期間)の長さに応じて、60歳から65歳の間に受給が可能になります。
資格を得れば給付の請求はいつでもできますが、遅くとも70歳までに受給を開始する必要があります。
老齢給付は年金で給付され、給付される期間は5年以上20年以内の規約に定められた期間となります。また、規約に積立資産残高の全部または一部を一時金で受け取ることができることを定めている場合は、全部または一部を一時金で受け取ることができます。
ただし、積立資産残高の一部を一時金で受給できるのは一回限りとなります。